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入会規約
< サービス提供期間 >
当会によるサービス提供期間は、契約締結日を含めた当月から、月会費の支払いのあった翌月 1 ヶ月間ごととなります。

< クーリングオフ >
① 会員は、入会申込書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により入会申込に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます。
② 会員は、当会が①に定める事項について故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたことにより誤認し、又は当会が脅迫したことにより困惑し、そのために ①に定めるクーリングオフをしなかったときは、当会が①に定めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日間を経過するまでは書面に より入会に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます。
③ クーリングオフの効力は、その書面を発信したときから生じます。
④ ②の解除があった場合において、当会は、そのクーリングオフをした会員に対して、そのクーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することは できません。
⑤ ②の解除があった場合において、当会が既に一部のサービスを提供していたときにおいても、当会は、そのクーリングオフをした会員に対して当該サービス の対価その他の金銭の支払を請求することはできません。
⑥ ①又は②の解除があった場合において、当会がそのクーリングオフをした会員から金銭を受領しているときは、速やかにそのクーリングオフをした会員に対 しその全額を返還します。
⑦ ⑥で返還する全額とは入会金及び月会費のことであり、登録料・ペナルティ罰則金は当会本部へ支払う外部費用となりますので対象外となります。

< 中途解約 >
① 会員は、入会申込書を受領した日から8日間を経過した後(当会が前条①に定める事項について故意に事実を告げず又は不実の事実を告 げたことにより誤認し、又は当会が脅迫したことにより困惑し、そのために前条に定めるクーリングオフをしなかったときは、当会が前条に 定めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日間を経過した後)においては、書面により将来に向かって入会に関す る契約の解除(中途解約)を行うことができます。
② 当会は、前項の規定により入会に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、以下の各号に定める金額を超える額の金 銭の支払を請求することができません。
ア その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額 ・提供されたサービスの対価に相当する額 ・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
イ その解除がサービス提供開始前である場合は 1 万円
③ 本条①による中途解約時においては、当会は会員に対し、未提供サービスに相当する前受金がある場合、当該相当額を返金します。ただし、日割計算および、 ペナルティ罰則金の返金は行いません。

< 退会時の返金 >
当会を退会する場合は、受領金の返金は一切行いません。

< 休会・退会 >
会員は、当会に入会後、任意にいつでも自由に休会・退会することができます。ただし,休会・退会の連絡は,1 ヵ月前の受付となります。

< 効力の不可分性 >
入会申込書の条項に一部無効な部分があったとしても、当該条項の無効は他の条項の有効性にその影響を与えることはありません。

< 保全措置 >
当会は、入会金その他の前受金について特段の保全措置を講じていません。

< 個人情報の取扱 >
当会は、入会申込により入手した会員の個人情報につき、個人情報保護法に基づき、入会審査及び本サービスの提供の目的に限り利用し ます。
個人情報の取り扱いについて
個人情報の保護
ご記入いただきました個人情報は、弊社のサービスを提供するためにのみ利用いたします。

弊社のサービスとは、ご入会、資料送付、各種お知らせ、プロフィール作成などにより結婚を前提としたお相手とのお引合せを目指すものです。
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